私は成年後見人を受任している契約がある。この契約が発効するためには、成年後見監督人が家庭裁判所により、選ばれなければならない。その監督人は通常地域の弁護士や司法書士が選ばれる。彼らには、裁判所が彼らの業務量に応じて決まる報酬が毎月発生する(誰が払うか後述)。
後見開始から一年ほど経ってから、その弁護士なり司法書士が、家庭裁判所に対して、報酬付与の申し立てを行う。そのことにより、その過去1年分の報酬を、成年後見人は、被成年後見人の財産から支払わなければならない。
私が後見するのはおばあちゃんだから、報酬は非常に低い。身内の面倒を見るのに、不当な報酬など設定できるはずもない。通常は無報酬のケースも多い。そして、被後見人の財産の多寡にもよるが、多いと、後見人の事務は、ちょっとした企業の決算のようになり、たいへんである。全財産を調べて、エクセルを使ってスプレッドシートを作ったり、金融商品の最新の相場を調べてアップデートしたりと、財産目録の作成管理がある。そして毎日の介護や病院通いの際の細かな金銭支払いもすべて記帳してまとめ、監督人に報告しなければならない。
監督人の報酬は、後見人の報酬と比べると半分程度に定まっているようである。以下に、東京家庭裁判所の
後見サイトのQ&Aのページからダウンロードできる報酬についての資料を掲載しておく。
平成23年3月
成年後見人等の報酬額のめやす
東京家庭裁判所東京家庭裁判所立川支部
1 報酬の性質家庭裁判所は,後見人及び被後見人の資力その他の事情によって,被後見人の財産の中から,相当な報酬を後見人に与えることができるものとされています(民法862条)。
成年後見監督人,保佐人,保佐監督人,補助人,補助監督人及び任意後見監督人についても,同様です。
成年後見人等に対する報酬は,申立てがあったときに審判で決定されます。
報酬額の基準は法律で決まっているわけではありませんので,家事審判官が,対象期間中の後見等の事務内容(財産管理及び身上監護),成年後見人等が管理する被後見人等の財産の内容等を総合考慮して,裁量により,各事案における適正妥当な金額を算定し,審判をしています。
専門職が成年後見人等に選任された場合について,これまでの審判例等,実務の算定実例を踏まえた標準的な報酬額のめやすは次のとおりです。
なお,親族の成年後見人等は,親族で…